借金問題の解決策・任意整理のしくみ

借りすぎで毎日の生活が苦しく、このままではどうにもならない・・・
そんな借金問題の解決策が、利息や返済条件の見直しにより無理なく借金を完済する「任意整理」です。
任意整理では、認定司法書士が直接金融業者と交渉し、債務者に有利な和解を締結します。
整理後は3~5年の完済を目処に、返済可能な金額での支払となります。

グレーゾーン金利とは

任意整理では、「払いすぎた返済分を取り戻し、借金残額に充当する」事で借金総額を圧縮します。
利息の上限については『利息制限法』という法律がありますが、最近まではほとんどの金融業者が、この法律に定められた値(※図1参照)より多い利息・「グレーゾーン金利」で貸付を行っていました(※)。

このグレーゾーン金利は支払義務がありません。任意整理では、今まで払ってきた借金返済額を再計算し、本来払う必要の無かった利息分を明らかにします。そして、これを元本に充てる事で借金総額を減らすのです。さらに、返済期間が長期の場合は 適正な借金返済額以上に支払っている事があり、これを取り戻すこともできます。

利息制限法
融資額 上限額
10万未満 20%
10~100万未満 18%
100万円以上 15%
出資法
上限年利 29.2%

2006年12月の法改正により、グレーゾーン金利は違法となり、すでに廃止されています。しかし、任意整理では「過去の払いすぎについても返還を求めることができる」ため、たとえ現在の金利が適正であったとしても、過去にグレーゾーン金利での返済を行っていた場合、その払いすぎた利息を返してもらい、借金を少なくする事ができるのです。

過払い金返還請求とは

貸金業者への返済期間が長い方は、グレーゾーン金利時代に返済してきた「払い過ぎ利息」を返還してもらうように請求できます。

現在返済中の方はもちろん、過去に自己破産した方でも、またすでに返済が終了している場合でも、時効(返済終了後10年)にかかっていなければ、払い過ぎ利息(過払い金)の返還を求めることができます。

過払い金については、当事務所が受任後に、各貸金業者からご依頼者の返済内容の資料を取り寄せ、責任を持って正確な金額を算出いたします。

任意整理のメリット

催促や取り立てが止まる

認定司法書士が仲介者として間に入ると、各債権者へ受任通知を送付します。 受任通知とは、認定司法書士が代理人になったので今後取立てや催促を含むあらゆるやりとりは代理人を通して下さい、という意思を通知するものです。受任通知送付後は全ての交渉は代理人である認定司法書士が行いますので 依頼者が取立てや催促などに悩まされる心配がなくなります

取立STOP

「借金を大幅に減らせる」

2006年までは、かなり多くの場合、金融業者は出資法で制限されている利息 (※図1参照)を基準にして利子を請求していました。 任意整理では認定司法書士が利息制限法(※図1参照)に基づいて利息を再計算し、過去にさかのぼって払いすぎている「過払い金」の返還を債権者へ要求します。結果として「過払い金」を 再計算した債務残高から差し引くことができるので1.利息再計算、2.過払い金返還 と2段階の減額が期待できます。

大幅に減額

「無理のない返済計画」

任意整理は「依頼者が無理なく返済できる条件」で、金融業者と和解をする事が目的です。和解後の返済プランについては、多くの場合は無利息・均等払いで、決まった期間での返済となりますので、利息の心配をせずに計画的に完済する事ができます。

任意整理は、守秘義務のある司法書士が代理人となり、裁判所を通さずに行う手続きなので、家族や会社などに知られる心配はほとんどありません。人には相談しづらいお金の悩み。でも、一人で抱え込むだけでは解決しません。どうか、私たちにお話しを聞かせてください。お役に立てることがあるはずです。

和解後は利息ゼロ

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債務整理の体験談

「206万円を取り戻せた」
「返済額150万円から24万円に減額できた」
これは特別な例ではありません。どなたでも大幅に減額・取り戻せる可能性があります。

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